2000-11-09 第150回国会 参議院 国民福祉委員会 第2号
ただ、これらの実態を申し上げますと、この約七割弱、三分の二程度でございましょうか、これは交通事故によるものでありまして、自賠責で支払われているものでございますので、したがいましてその残りが自由診療分ではないかなと思っておりますので、恐らく一千億を若干超える程度ではないのかなと、こういうふうに推測いたしております。
ただ、これらの実態を申し上げますと、この約七割弱、三分の二程度でございましょうか、これは交通事故によるものでありまして、自賠責で支払われているものでございますので、したがいましてその残りが自由診療分ではないかなと思っておりますので、恐らく一千億を若干超える程度ではないのかなと、こういうふうに推測いたしております。
そして事業税も、社会保険診療報酬は非課税でありますが、自由診療分については、個人は五%、医療法人については、三百五十万円までは六%、三百五十万円を超える場合は八%、日赤、済生会、厚生連は非課税。不動産取得税、固定資産税は、個人も医療法人もかかるわけであります。
これは、一つには検診とか人間ドックとかそういった予防あるいは健康管理の費用、それからまた正常分娩とかあるいは歯科の自由診療分、それからまた特別な療養環境の部屋に入るとかそういったことに伴う費用、こういったものが現在は国民医療費といった場合には入れておりません。まず、こういったものも医療にかかる費用ということで入れるべきであるというのが一つございます。
先ほど申し上げましたように、所得の脱漏の方法といいますか、手口としましては両方あるわけでございまして、五千万に社会保険診療報酬は満たなくても、それ以外に、例えば特に多いのは産婦人科とか外科医というようなことになろうかと思いますけれども、自由診療分、自主診療が多い者、こういう者の場合にはそういう収入の除外あるいは計上を漏らすということによって所得を圧縮するということがございます。
それから二番目は重複請求でありますが、これは例えば、自由診療であると言って患者から、自由診療分の金額を取っておきながら保険に請求をすると、こういうケースであります。これも支払い基金の審査の過程ではなかなか発見をしがたいというのが実情であります。 それから三番目がつけ増し請求でありますが、例えば、投薬、注射等の実際の診療行為より多くつけ増しをして請求をする。
○政府委員(酒井健三君) 医師、歯科医師に対すする税務調査におきましては、自由診療分を主体に調査を従来は進めておりましたので、社会保険診療報酬につきましては、不正請求分については租税特別措置法による必要経費の特例が認められないという問題がございますので、私ども国税当局におきましては昭和五十五年分の事後調査の一環といたしまして調査を行っているところでございます。
しかしながら、医師の収入ないし所得の実態というものを考えますと、収入の方は、自由診療分はそれほど確実というわけにあるいはいかない場合もあろうかと思いますが、社会保険診療報酬につきましては、診療報酬支払基金から源泉徴収されて払われてくるわけでありますから、収入はいわばガラス張りでわかっておるというのが実態であると思います。
そういった方々の自由診療分というものに対応する経費というものを見ることによって、相当程度まで特例適用分の社会保険収入についての経費の態容というのも把握できるように思うわけであります。 それから、経費の全体を書き上げるのは大変むずかしいではないか、こういうお話、これはそのとおりだと思います。
これに自由診療分の収入が上積みされるわけですから、社保収入だけとってみても一千万以上のお医者さんが八三、四%というのは、もうかなり一般水準に比べてお医者さんの所得水準は高くなっていくのじゃないかと推測は当然されるわけです。ちなみに、サラリーマンの年収一千万円以上、一千万円以上の年収を上げているサラリーマンというのは一体どれだけいるか、これはわかると思いますので、国税庁。
それから自由診療分は出っ放しのところでひとつお願いいたしますと、こういうことで恐らく青色申告を採用されているのであろう。 いずれにいたしましても、以上を通じて見ますと、主として青色申告者を中心とした収支試算の明らかな所得一千万以上のものについて適用しておりますので、その限りにおいてかなり確度は高いと思います。
先ほど私が申し上げました医療保健業の所得と申しますのは、先生よく御存じのように、自由診療分と社会保険診療分と両方あるわけでございます。これは診療科目等によって自由診療と社会保険診療の割合がそれぞれ違っておりますけれども、社会保険診療分につきましては先ほど先生がおっしゃいましたとおり二八%分を所得としております。
それから適用を受けるお医者さんでも、自由診療分は租税特別措置の適用を受けないわけでございますね。 それで、二十六条の適用を受けない方でございますが、これは所得税を計算する場合には、お医者さんの収入金額から必要経費を引くわけでございます。その場合、必要経費に入る薬代というのは基準価格ではなしに、実際にお医者さんが仕入れられた薬の価格、これをもって計算するわけでございます。
○政府委員(水口昭君) ですから、租税特別措置法の二十六条なかりせば、全部が自由診療分と同じようなことであるならば、これは当然所得になるということです。
このため医師においては、医業の収入、経費を、社会保険診療報酬分と、ただいま御質問にありましたように自由診療分とに区分をいたしまして、社会保険診療分の必要経費につきましては、区分された実際の額と七二%相当額とを比較いたしまして多い方を採用しておる、こういう実情でございます。
したがいまして、先ほど申しましたように、社会保険診療報酬として租税特別措置法に列記されております健保でありますとか、あるいは共済組合法でありますとか、船員法でありますとか、そういう列記されております幾つかの保険法の規定がございますが、その規定にかかわる分については社会保険診療報酬、そこに列記されていないものにつきましては、労災保険も含めまして、これは自由診療分として、まず必要経費という形で別個になるわけであります
ただ、たとえば青色申告をしているお医者さんで、自由診療と社会保険診療とを同時にやっておる方が非常に多いものでございまするから、その人々につきまして経費を、自由診療分と社会保険診療分とに、ある種の推計を加えて分けてみまして、どの程度になるだろうかということをやってみたことがございます。
その五二%といいますのは、収支の明細が明らかである青色申告をとっておりますお医者様について見て、自由診療分を除外しまして、社会保険診療部分の経費が一体どの程度であるのかというのから見たわけでございます。したがいまして、大体その結果によりますれば五二%というのが、おおむね収入階層のいかんにかかわらず適用できるということで考えたわけでございます。
そういう率は一体どれくらいかということでございますが、そういう適用を受けておる人については、現在まで約二十年間もちろん七二%適用だけでございますから、調査の権限がございませんので具体的にそれだけについて調査したことはありませんけれども、過去におきまして、たとえば青色申告などで収支計算が明らかになっておりますお医者さんにつきまして、自由診療分と社会保険診療分とを分別することによりまして、いわば社会保険診療
その際にも、自由診療分と社会保険診療分の経費というものはまとまって一本に出ておるわけでございますから、それを自由診療と社会保険診療とに要しました時間と申しますか日数とかいうもので案分してこれを抽出、分別しなければならないわけでございます。
○中橋政府委員 先ほど御説明しましたように、自由診療だけから出したものではございませんで、自由診療と社会保険診療をやっておられる、しかもその両者につきまして収支明細が明らかな方から自由診療分の経費を抽出し、またそれに応じまして社会保険診療の経費を抽出したというものであります。
○村山(富)委員 そうしますと、先ほど私が言いましたように、たとえば差額ベッドとか、あるいは付添看護とか、あるいはまた自由診療分とか、そういうものは入っていますか入っていませんか。
○村山(富)委員 そうしますと、この自由診療分なんかがここではっきり統計の中に出てくるということであれば、私は、自由診療分が大体何ぼで、差額ベッド料が幾らで、あるいは普通看護料はどれくらいで、保険以外に患者がどの程度負担をしているという計算はできますか。資料ができますか。
○村田説明員 私どもといたしましては、医療関係者の所得漏れの中でも、特に先ほど来申し上げておりますように自由診療分の収入漏れが多いということでございますので、こういう方々に対しましては積極的に青色申告をしてもらう。白色をいつまでも続けられては困るので、青色によってはっきり所得を残してもらうという指導をもっと強力にやってもらいたい。